退職報償金の性格
退職報償金は、退職した消防団員の多年の労苦に報いるため、市町村が支給する功労金としての性格を持つ金銭給付です。昭和39年度に消防団員の処遇改善措置の一環として創設されました。
退職報償金の支給額
退職報償金は、消防団員として5年以上勤務して退職した者に、その者の階級及び勤務年数に応じて支給されます。その額は、本組合の条例に定められています。
(単位:千円)
勤務年数階級 | 5年以上 10年未満 |
10年以上 15年未満 |
15年以上 20年未満 |
20年以上 25年未満 |
25年以上 30年未満 |
30年以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
団長 | 239 | 344 | 459 | 594 | 779 | 979 |
副団長 | 229 | 329 | 429 | 534 | 709 | 909 |
分団長 | 219 | 318 | 413 | 513 | 659 | 849 |
副分団長 | 214 | 303 | 388 | 478 | 624 | 809 |
部長及び班長 | 204 | 283 | 358 | 438 | 564 | 734 |
団員 | 200 | 264 | 334 | 409 | 519 | 689 |
支給額の決定
- (1) 支給基礎となる階級
階級の決定は次のとおり行われます。
支給基礎階級は、退職した日にその者が属していた階級となります。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは、その階級(団員を除く。)の直近下位の階級となります。
また、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、その上位の階級となります。
階級決定の要件となる「1年」の取扱いについては、階級期間が連続しているときは暦で、連続していないときは各々の期間を合算した日数計算により365日をもって算定します。 - (2) 独自階級を設けているとき
組合は、消防団員の階級の基準に掲げている階級(以下「基準階級」という。)に基づき支給基礎階級を決定します。市町村において同基準にない独自の階級(以下「独自階級」という。)を設けている場合、当該独自階級をその職務の内容等から判断して相応の基準階級に位置付けることとされております。
勤務年数の算定
- (1) 勤務期間の合算
勤務年数は、その者が消防団員として勤務した期間を合算して算定します。
ただし、既に退職報償金の支給を受けた場合、その基礎となった期間は合算できません。
また、再び消防団員になった日の属する月から退職した日の属する月が1年に満たない場合にも、その期間は合算できません。 - (2) 勤務年数の計算
勤務年数の計算は、消防団員になった日の属する月から退職した日の属する月までの月数によります。ただし、退職した日の属する月と再入団した日の属する月が同じ月である場合には、その月は、後の再入団に係る勤務年数には算入しません。
勤務年数を計算する場合の1年とは12か月のことであり、支給基礎階級決定の要件とされる1年(暦又は365日)と同一でないので注意が必要です。 - (3) 勤務年数からの除算
消防団員が一定期間勤務しなかったことが明白である場合には、その期間は勤務年数に算入しません。
受給遺族の範囲
在職中の消防団員が死亡退職した場合、退職報償金の支給を受けることができる消防団員の遺族は次に掲げる者になります。
- (1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
- (2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で消防団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
- (3) 前号に該当しない子及び父母
退職報償金を受ける遺族の順位は、上述の順位です。父母については養父母を先にし、実父母を後にします。
同順位の者が二人以上ある場合は、その人数で等分して支給します。
支給制限
退職報償金は、次のいずれかに該当する者に対しては支給しません。
- (1) 禁固以上の刑に処せられた者
- (2) 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者
- (3) 停職処分を受けたことにより退職した者
- (4) 勤務成績が特に不良であった者
- (5) 前各号に掲げる者のほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者