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自動車等損害見舞金支給事業

趣旨

消防団の災害活動において、団員が使用した自家用車に損害が発生した場合に、その損害に対して見舞金を給付し団員の経済的負担を軽減することにより、団員の活動環境の整備等を図るものです。
この事業は、消防団員等公務災害補償等共済基金が行っており、本組合が手続きを行っています。

支給事業の内容

1.「自動車等」の範囲

自動車及び原動機付自転車

2.自家用車(見舞金の対象となる「自動車等」)の範囲

  1. (1) 団員が所有する自動車等
  2. (2) 団員が所有する自動車等に準ずるものとして次に掲げる自動車等
    1. ①団員と生計を同一にしている親族(内縁の関係にある者を含む。)の所有する自動車等
    2. ②団員又は①の親族が取締役等をしている法人(株式会社、有限会社、合資会社等)の所有する自動車等
    3. ③団員、①の親族又は②の法人が割賦販売等で購入した自動車等で、その所有権が売主に留保されているもの
    4. ④団員、①の親族又は②の法人が譲渡により担保の目的とした自動車等で、その所有権が担保権者にあるもの

3.見舞金の対象となる損害の範囲

  1. (1) 災害発生時又は災害発生のおそれがあるときに、緊急に自家用車を使用し、又は使用させて出動した場合における往復途上若しくは駐車中に生じた災害
    (注)「使用させ」とは、自家用車(前記2に該当する自動車等)を団員以外の者に運転させて団員が出動する場合、又は他の団員に貸してその者が運転して出動する場合をいいます。
    したがって、自家用車に該当しない自動車等(例えば、団員でない友人が所有する自動車等)を団員が借りて出動した場合における損害は見舞金の対象とはなりません。((2)についても同じです。)
  2. (2) 平常時、やむを得ず自家用車を消防団活動に直接使用し、又は使用させた場合において、その活動中に生じた損害(消防団の活動場所への単なる移動手段として使用する場合は除きます。)
    (例)
    ・公用車がないため、やむを得ず、自家用車にスピーカーを積み込んで巡回広報活動中に損害を受けた場合
    ・公用車がないため、やむを得ず、操法訓練等のために必要な資機材で公共交通機関で運搬できないものを自家用車により運搬中に損害を受けた場合

4.見舞金の適用除外

  1. (1) 損害が故意又は重大な過失による場合
    1. ①団員の故意によって生じた損害
    2. ②無免許運転、酒気帯び運転等をしている際に生じた損害
    3. ③団員の運転により人(自動車等の運転者及び同乗者を除く。)を死傷させた事故により生じた損害
    4. ④事故により刑事訴追を受ける場合の損害
  2. (2) 消防団活動に必要な合理的な経路又は場所以外で生じた損害

5.見舞金の額

見舞金の額は、次表に掲げる修理費の額(その額が3万円未満の場合は支給されません。)に応じて、同表に掲げる額となります。

修理費の額 見舞金の額
100,000円以上 100,000円
95,000円以上 100,000円未満 95,000
90,000円以上 95,000円未満 90,000
85,000円以上 90,000円未満 85,000
80,000円以上 85,000円未満 80,000
75,000円以上 80,000円未満 75,000
70,000円以上 75,000円未満 70,000
65,000円以上 70,000円未満 65,000
60,000円以上 65,000円未満 60,000
55,000円以上 60,000円未満 55,000
50,000円以上 55,000円未満 50,000
45,000円以上 50,000円未満 45,000
40,000円以上 45,000円未満 40,000
35,000円以上 40,000円未満 35,000
30,000円以上 35,000円未満 30,000

6.申請手続き

申請する場合は、下記の申請書に①修理費の額を証明する領収書、②修理等の内容がわかる請求書又は見積書、③破損個所がわかる写真を添えて、本組合に提出して下さい。

申請に必要な書類は、こちらからダウンロードして下さい(消防団員等公務災害補償等共済基金のホームページからもダウンロードできます)。