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交通災害共済事業

加入について

  1. (1) 加入資格
    山形県内の次の市町村に住民登録をしている方

    1. ※就学のため県外及び県内他市町村に住所を有する学生の方も加入できます。
      南陽市、山辺町、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村、高畠町、小国町、白鷹町、飯豊町、三川町、庄内町、遊佐町
  2. (2) 共済会費
    1人年額 400円
    (転入等により共済期間の中途に加入された場合も同額です。)
  3. (3) 共済期間
    毎年7月1日から翌年6月30日までの1年間です。
    ただし、転入等により中途加入した場合は、会費納入の日から6月30日までです。
    (7月1日以降に(1)の市町村外に転住しても期間内は有効です。)
  4. (4) 申込期間
    毎年6月1日から同年6月30日までとなります。
    (申込期間中に交通事故が発生した場合は、見舞金は支給されません。)
  5. (5) 加入申込
    お住いの市役所又は町村役場担当課へお問い合わせ下さい。

見舞金額について

等級 死亡又は傷害の程度 支給金額
死亡の場合 1,000,000円
自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)別表の等級の区分の第1級から第3級までの各号に掲げる後遺障害をうけた場合 500,000円
治療期間が160日以上、治療実日数が60日以上の場合 150,000円
治療期間が130日以上、治療実日数が50日以上の場合 120,000円
治療期間が100日以上、治療実日数が40日以上の場合 100,000円
治療期間が70日以上、治療実日数が30日以上の場合 80,000円
治療期間が50日以上、治療実日数が15日以上の場合 60,000円
治療期間が25日以上、治療実日数が6日以上の場合 40,000円
治療期間が15日以上、治療実日数が3日以上の場合 30,000円
治療期間が15日未満の場合 20,000円

注意点

  1. ①交通事故確認書での請求の場合は6等級までの支給となります。
  2. ②治療期間並びに治療実日数によって計算されます。
  3. ③実際に治療しない日数は治療実日数から除かれます。
  4. ④自宅で投薬又は売薬で治療した場合は治療日数から除かれます。
  5. ⑤同じ日に2ヶ所の病院又は2診療科で治療を受けた場合でも1日として計算されます。

請求方法

  1. (1) 交通事故にあったら
    交通事故にあったときは(自転車での転倒等を含む)、最寄の警察署(交番・駐在所)へ届け出て下さい。
    どんな軽いけがでも、必ず警察署(交番・駐在所)に届け出て下さい。
    万が一警察署へ届出をしない場合、支部長(市町村長)の交通事故確認書では、6等級までの見舞金となります。
  2. (2) 見舞金の請求
    原則として負傷の場合はご本人、死亡の場合はそのご遺族の方が、次の書類を添えて各市町村担当課へ請求して下さい。

    1. ①請求書
    2. ②会員証の写し
    3. ③自動車安全運転センター事務所長の発行する交通事故証明書
    4. ④障害の場合は組合指定の診断書、死亡の場合は医師が発行した死亡診断書か死体検案書
    5. ⑤戸籍謄本(死亡の場合:会員と請求者との関係が確認できるもの)
    6. ⑥交通事故証明書が得られない場合は、組合が指定した交通事故確認書

     ※請求書、診断書、確認書は各市町村担当課で受け取って下さい。

  3. (3) 見舞金の請求期間
    1. ①交通事故が発生した日から1年以内に、加入手続きをした市町村担当課に請求して下さい。ただし、1等級(後遺障害※自賠責保険における後遺障害の1~3級に相当する重度の障害が残存する場合に限られます。)にあっては、交通事故発生の日から2年以内となります。
    2. ②上級移行
      ①の共済見舞金の支給を受けた後、同一の交通事故が原因で、1年以内に死亡したとき、又は傷害の程度が上級に移行したときは、もう一度請求していただければ、その差額を支給いたします。ただし、この場合の請求期間は、交通事故発生の日から18ヶ月以内です。 (この場合でも見舞金支給額は交通事故発生の日から1年分が限度となります。)
  4. (4) 見舞金が支払われない場合
    1. ①自殺
    2. ②無免許運転(同乗者の場合を含む)
    3. ③酒気帯び運転(同乗者の場合を含む)
    4. ④故意(わざと交通事故を起こした場合等)
    5. ⑤窃盗(無断で他人の車を運転して交通事故が発生した場合等)
    6. ⑥ひき逃げ(ひき逃げした本人がその交通事故によりけがをした場合等)
  5. (5) 交通遺児一時金
    会員である父母が不幸にして交通事故により死亡したときは、満18歳(満18歳に達した日以後における最初の3月31日)までのお子さんに一時金を差し上げます。
    ※一時金の額は、第一子30万円、第二子20万円、第三子以下10万円
    ※請求は、遺児と生計を同じくしている親権者又はこれに代わって遺児を保護する方が行って下さい。