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町村等職員任意医療保険

町村等職員任意医療保険

全国町村会が生命保険会社と締結して実施している医療保障保険事業です。

1.保障内容

保険期間中のケガや病気等による「入院(1泊2日以上)」「手術」等を保障します。

2.保険の特徴

  • 掛金には団体保険としての割引が適用されます。
    また、1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は、配当金をお受取りになれます。
    ※脱退され、保健機関の中途で保障終了となられた方は配当金をお受取りになれません。
  • 医師の診査ではなく、健康状態等の告知によるお申込み手続きです。
    ※告知に関しては、「正しく告知いただくために」をご覧ください。
  • 一旦加入すれば、その後病気になられても、原則として、加入資格を満たすかぎり同額もしくはそれ以下の保障額で継続加入できます
  • ライフイベントの変化に合わせて、毎年保障額の見直しができます
    ※ただし、健康状態等によっては保障額を増額できない場合があります。

3.保障額と掛金

詳しくはこちら→一覧表

※払込方法は加入団体ごとに決まっておりますので、係の方にお問合せください。