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生活総合保険

生活総合保険

全国町村職員生活協同組合が損害保険ジャパン(株)と団体契約を締結して実施している保険制度です。

1.補償内容

(1)傷害総合保険(基本補償)

  1. 〇ケガに対する補償
    被保険者が、日本国内または国外において、急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされた場合に保険金をお支払いします。
  2. 〇個人賠償責任補償(オプション)
    他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって負担する法律上の損害賠償金や費用(訴訟費用等)の合計金額をお支払いします。
  3. 〇弁護士費用補償(オプション)
    法的トラブルなどで、弁護士へ法律相談を行うときに負担した法律相談費用と、弁護士へのトラブル解決の委任を行うときに負担した弁護士委任費用を補償します。

(2)公務員賠償責任保険

地方公共団体の職員や首長個人が公務員として行った公務に起因して保険期間中に、主に次の1~3の場合に、個人が負担する法律上の損害賠償金と争訟費用について保険金をお支払いします。※1

  1. 1.住民監査請求および住民訴訟
  2. 2.民事訴訟およびその他の損害賠償請求
  3. 3.地方自治法243条の2の2の第3項に基づく損害賠償命令

※1 地方公共団体が負担する損害賠償金及び弁護士に支払う費用は本保険の対象外となります。
※2 争訟費用のみ