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町村職員自動車共済

町村職員自動車共済

共済契約自動車の事故により被共済者が法律上の賠償責任を負った場合に、対人賠償共済、対物賠償共済金を支払う制度です。
自損事故傷害共済、無共済等自動車損害共済、限定搭乗者傷害共済、他車運転持約(自動ニ輪車・原付自動車を除く)、臨時費用の制度が自動付帯されています。
等級制度が無いため、掛金は一律です(何度事故を起こしても掛金は同じです。)

1.共済契約できる自動車

  1. 〇共済契約者の所有する車
  2. 〇共済契約者と同一世帯に属する親族(同居の親族)の所有する車
    ※ローン契約により購入した車及び1年以上のリース契約により借り入れた車も加入できます。
    ※共済契約者と同居していなくても同居とみなす場合

    • 共済契約者又は共済契約者の配偶者の被扶養者で、所得税控除となっている者(大学へ通うため親元から離れた場合等)
    • 共済契約者が勤務の都合により単身赴任している場合、単身赴任前の同居の親族

上記であっても、次の自動車は加入できません

  1. 1.営業を目的とする車
  2. 2.共済契約者の所有する車、共済契約者と同一世帯に属する親族の所有する車であっても、運行管理を非同居の者が継続して行う車
    ※ただし、共済契約者(配偶者含む)が所有されている車でかつ、別居となった親族が継続して使用する場合は加入できます。

2.共済金額と共済掛金

組合員のニーズに合った選択ができるようA型とB型の2類型となっております。

用途及び車種区分共済金額 共済掛金額(年額)
自家用自動車 軽四輪自動車 自動二輪車 原付自動車
A型 対人賠償 無制限 30,000円 19,000円 17,000円 12,000円
対物賠償 1,000万円
自損事故 1,500万円
限定搭乗者 500万円
B型 対人賠償 無制限 33,000円 21,000円 20,000円 14,000円
対物賠償 無制限
自損事故 1,500万円
限定搭乗者 1,000万円

3.万一事故を起こした場合、現場で次の処置をしてください。

  1. 1.けが人がいる場合、直ちに救護し、病院へ搬送するか、又は救急車を手配する。
  2. 2.事故車を安全な場所に移動させるなど、路上の危険防止措置を行う。
  3. 3.最寄りの警察署(交番・駐在所)に連絡する。
  4. 4.事故状況・相手方の連絡先等をメモする。

休日・夜間の事故受付  0120-258-459

受付時間
土・日曜、祝祭日、年末年始
平日(当日午後5時~翌日午前9時)

※自動車事故は加害者に一方的な責任があるとは限りません。
相手側にも責任がある場合もありますので、事故現場での発言には注意してください。
また、被害者には誠意ある対応を行ってください。
事故が発生したら、直ちに団体担当者を通じ、都道府県支部に事故発生の状況をご連絡下さい。事故処理について、支部職員及び査定専門員が相手方との示談交渉を行います。

車両共済のご案内

車両共済は、自動車共済による「相手への賠償」、「ご自身のケガ」の補償に、「ご自身のお車の補償」を追加する制度です。

事故の際のご自身のお車の修理費のほか、台風・水災・盗難・いたずらなどの偶然な事故で損害を被った場合に保険金をお支払いします。

ロードサービスのご案内

自動車共済をご契約の自動車が、事故・故障またはトラブルで自力走行できなくなった場合、業者などへ連絡する前にロードサービス受付デスクへご連絡ください。
ロードサービス業者にお取り次ぎし、レッカーけん引や30分程度の応急処置などを手配します。 (「自力走行できなくなった場合」とは、事故・故障で動かない、もしくは道路交通法上運転してはいけない状態をいいます。)

ロードサービス受付デスク(専用フリーダイヤル)  0120-365-698

※ご利用にあたっては、必ず、修理業者等へのご連絡の前に、契約者からロードサービス受付デスク(専用フリーダイヤル)にご連絡いただくことが必要です。
専用フリーダイヤルへの事前のご連絡がなく、契約者が独自に修理業者等を手配された場合は、ロードサービスの対象となりませんので、ご注意ください。