Page Top

自治体委託業務等災害補償保険制度

自治体委託業務等災害補償保険

この保険は、地方自治法・地方公務員法の一部改正等により、町村等の業務の委託を受けた方、または町村等の業務に有償ボランティアとして活動される方が、委託業務中に災害を被った場合、自治体が本人・その遺族に対して行う「災害補償」による財政負担に備えるための保険です。

1.保険の対象となる私人とは?

保険の対象となる私人とは自治体等が定める条例・要綱・内規等によって補償すると明記された職種で、自治体等から有償で業務の委託を受けた私人・有償ボランティアとなります。

  1. ※1 無償で委託を受けた私人、ボランティアは対象外となります。
  2. ※2 自治体等が直接委託、委託料等を支払う私人が対象となります。よって自治体等が法人・団体に委託し、委託料を支払う場合はこの保険の対象外となります。
  3. ※3 自治体等が地域の各自治会に補助金を支払う、自治会活動も対象外となります。
  4. ※4 常勤職員、会計年度任用職員、特別職非常勤職員ならびに労働者災害補償保険法・消防組織法及び消防団員等公務災害補償等共済基金法・船員保険法等の特別法の補償対象となる場合は本保険の対象外となります。
  5. ※5 地方自治法・地方公務員法の一部改正前から委託していた私人(有償ボランティアを含む)、法改正後に新たに委託した私人(有償ボランティアを含む)も保険の対象にできます。

2.保険の対象となる災害

自治体等が定める条例・要綱・内規等によって補償すると明記された「委託業務中の災害」または「通勤により生じた災害」が対象となります。

加入プランや保険金額についてはこちら