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災害対策費用保険

災害対策費用保険

補償内容

本保険は、自然災害(注)またはそのおそれが発生し、保険期間中に町村等が町村等の区域における防災を目的とする「避難指示または高齢者等避難を発令」(以下「避難指示等」といいます。)したことにより、次の①から⑧までに掲げる費用を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。ただし、災害救助法の適用を受けた災害を除きます。
(注)大雨、台風、風災、水災、雪災等の自然災害(地震、噴火またはこれらによる津波を除きます。)をいいます。

お支払いする費用の種類

  1. ①避難所の設置
  2. ②炊き出しその他による食品の供与
  3. ③飲料水等の供給
  4. ④被服、寝具その他生活必需品の供与または貸与
  5. ⑤医療および助産
  6. ⑥学用品の給与
  7. ⑦上記①から⑥までに関する救助のための輸送費
  8. ⑧応急救助費

※2018年度より、消防団員の出動手当を新たに補償しています。
(一部事務組合所属の消防団員の出動手当については対象外になる場合がございます。)

保険金のお支払いの要件

保険金お支払いの対象となる事故は<1>および<2>のいずれも満たす場合となります。

  1. <1>自然災害またはそのおそれの発生
  2. <2>町村等の区域における防災を目的とする、町村等によりなされる避難指示または高齢者等避難の発令

※災害救助法の適用を受けた災害は除きます。

保険金をお支払いできない主な場合(基本補償)

次の掲げる事由によって生じた損害に対しては、保険金をお支払いしません。

  • 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
  • 地震、噴火またはこれらによる津波
  • 核燃料物質または核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故

など

※地震・噴火・津波オプションに加入の場合は保険金をお支払いいたします。

災害対策費用保険の位置づけ

本保険は、災害救助法に基づく救助費用の対象内容を参考にしつつも、災害救助法とは違った独自の保険適用基準を設定しており、町村が住民の生命・身体の安全のために空振りを恐れず、避難指示等を発令し、災害救助を行うに際して負担する諸費用を可能な限り軽減する制度となります。

参考:避難指示等の種類

高齢者等避難
避難に時間を要する高齢者、子ども、障害がある方などの要配慮者に対し、避難のための立ち退きを促すもの。(災害対策基本法第56条)

避難指示
避難が必要と認める住民に対し、避難のための立ち退きを指示するもの。(災害対策基本法第60条)

保険料やお支払いの具体例など制度の詳細はこちら
パンフレット
リーフレット