自動車損害共済事業のご案内
1 ご加入いただける車両
- 1.委託団体が管理・使用している自動車。(借上げ車を含みます)
- 2.管理・使用している間の損害を負担する条件で、特定の行政目的遂行のために借上げた民間保有の自動車。(消防団員が火災現場に駆けつけるときに使用する団員所有車や除雪のために臨時に借上げて使用する民間保有車など)
2 共済の種類と内容
- 1.車両共済
- 2.損害賠償共済
3 共済金のお支払い
公務中の偶然の事故による損害について共済責任額を限度に車両共済金・損害賠償共済金をお支払いいたします。
共済金をお支払いした後、次回ご契約時の分担金の増額はありません。
共済金をお支払いできない場合
- 故意、重大な過失による損害(運転中の運転手又は助手の重大な過失を除く)
- 戦争、変乱、暴動その他の事変による損害
- 地震、噴火、津波による天災事故の損害
- 瑕疵又は腐蝕その他の自然の消耗(車両共済)
- 法令に定められた運転資格を持たない運転、酒気帯び運転による損害(車両共済)
4 自動車共済の特徴
- 1.車両共済
共済期間内に事故を起こしても共済責任額は減額することなく、自動復元いたします。 - 2.本共済による示談交渉サービス
事故が起きてしまった場合、委託団体の職員が相手方と直接示談交渉を行うのは物理的にも心理的にも大きな負担となります。このため、本共済では委託団体が対人事故と対物事故で損害賠償の請求を受けた場合、本会が委託団体に代わって示談交渉を行います。 - 3.対人賠償における一括払い
対人事故によって委託団体に賠償責任が生じた場合、自賠責保険から支払われる保険金を本会が立替え、本会の対人賠償共済金を合算して委託団体に一括してお支払いする制度です。これにより委託団体は時間と手間をかけることなく、必要な額を確保できることになります。
契約内容 | 貨物 | 乗用 | 軽自動車 |
---|---|---|---|
共済責任額 | 共済責任額 | 共済責任額 | |
分担金 | 分担金 | 分担金 | |
車両 | 200万円 | 200万円 | 100万円 |
18,850円 | 22,520円 | 10,470円 | |
対物 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
13,650円 | 14,650円 | 5,860円 | |
対人 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
6,130円 | 6,440円 | 2,710円 | |
合計 | 38,630円 | 43,610円 | 19,040円 |
5 このような場合にもお支払いいたします
自損事故傷害共済金
電柱に衝突したり、崖から転落したような自損事故で運転手や同乗者が死傷し、自賠責保険の対象とならなかった場合に共済金をお支払いします。
公務災害見舞金
業務に従事中の当該団体の職員で、地方公務員災害補償法等に基づく公務災害補償制度により補償を受けるべき者が身体に傷害を被ったときは、公務災害見舞金をお支払いします。
無共済等自動車傷害共済金
賠償資力が十分でない無共済(無保険)自動車等の加害行為によって死亡又は後遺障害の損害を被った場合、対人賠償共済金額を限度に共済金をお支払いします。(公務災害見舞金の対象となる者は除きます)
6 事故が起きたら
- 1.まず、負傷者を救護してください。
- 2.路上における危険防止の措置をとってください。
- 3.警察へ事故の届出をしてください。
- 4.速やかに本会へ連絡してください。
※このパンフレットはあらましを説明したものです。詳しい内容については都道府県町村会におたずねください。
【個人情報の利用目的】・・・個人情報は、共済金等のお支払いのほか、共済委託契約の締結、維持管理、共済事業の充実の目的に限って利用します。