建物災害共済事業のご案内
1 ご加入いただける物件(共済の目的の範囲)
役場、学校、公民館、美術館、体育館、図書館、公営住宅、病院、ゴミ焼却場、上下水道施設など委託団体が所有・使用・管理している建物・工作物・動産がご加入いただけます。
2 こんなときに共済金をお支払いします(てん補対象)
共済金をお支払いできない場合
- 故意、重過失、法律違反による損害
- 紛失、盗難による損害
- 戦争、革命、暴動、テロ行為、その他の事変による損害
- 自然の消耗、劣化、擦傷、塗料のはがれ等、外観上の損傷又は汚損であって、共済の目的の機能に支障をきたさない損害
- 核燃料物質に起因する損害
- 地震、噴火、津波によって生じた損害(別途災害見舞金制度あり)
3 建物共済の特徴
- 1.小さな負担で大きな補償をします。
- 2.火災・落雷から破壊行為・ガラス破損などの損害をてん補します。
- 3.共済責任額は再調達価格で設定できます。
損害が生じた時の時価額ではなく、新たに建築・購入・修復するために必要な価格を共済責任額に設定できるため、罹災時に委託団体の持ち出しなしにスムーズに復旧ができます。(詳しくは下記4 お勧めの加入方法をご覧ください) - 4.災害見舞金制度もあります。
地震、噴火、津波による災害は1回の損害額が3万円以上の場合、災害見舞金をお支払いします。
4 お勧めの加入方法
ご加入の際は再調達価格いっぱいに共済責任額を設定してください。実際に必要となる再調達・復旧費用を全額お支払いいたします。これでスムーズに復旧再建でき、罹災後の対応も安心です。